遺産相続をおこなう際、多額の相続税がかかる場合や、借金などの負の遺産が多く含まれていることが発覚するケースがあります。
この場合に有効な対策のひとつが、すべての財産を継承せずに放棄する「相続放棄」です。
今回は相続放棄を自分でおこなう際の流れや必要書類、そして手続きに関する注意点をご紹介します。
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自分で相続放棄の手続きをする際の流れ
相続放棄の手続きは、相続財産の調査ができる場合や、相続から3か月以内に手続きができる場合は自分でおこなえます。
まずは相続財産の内容を細かく調査して、相続放棄が最適な対策かどうかを判断しましょう。
続いて戸籍謄本や申述書など後述する必要書類を集めて、相続する不動産を管轄する家庭裁判所に提出します。
相続放棄が認められた場合は相続放棄申述書受理通知書が届き、これを受け取ると相続放棄の手続きは完了です。
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自分で相続放棄の手続きをするための必要書類
必要書類として必須なものは「相続放棄申述書」で、これは裁判所のホームページからダウンロード、プリントアウトして使用します。
その他の必要書類は、被相続人から見て子どもや孫などの「第一順位相続人」、父母などの「第二順位相続人」、めいやおいなどの「第三順位相続人」により異なります。
第一順位相続人の場合は、被相続人が死亡したことを示す戸籍謄本と、本来の相続人が死亡したことを示す戸籍謄本の2点が必要です。
第二順位相続人は、上記の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本に加えて、第一順位相続人の死亡を証明する戸籍謄本も用意します。
第三順位相続人は上記の書類に加えて、第二順位相続人の死亡を証明する戸籍謄本が必要です。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点
自分で用意した申述書の記載内容に不備がある、もしくは必要書類がそろっていない場合は、相続放棄の申請が却下される可能性があります。
相続放棄が承認されたとしても、不動産の買主が決まるまでの間は、本来の相続人に管理義務が発生する点にも注意しなければなりません。
2023年4月の改正民法により、管理義務を負うのは現に専有している者に限られましたが、これに該当する場合は必要に応じてメンテナンスなどが必要です。
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まとめ
遺産の相続放棄は、一定の条件を満たす場合に限り自分で手続きができます。
ただし多数の書類が必要になるケースが多く、不備があると相続放棄が却下されるため、不安な場合は専門家に相談するのがおすすめです。
また相続放棄の承認後も、不動産を占有している間は本来の相続人が管理義務を負うことにご注意ください。
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株式会社アットホーム四国 スタッフブログ編集部
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