これまでは相続登記に法的な義務はありませんでしたが、2024年4月1日から義務化されることになりました。
なぜ今まで義務ではなかった相続登記を義務化する必要があるのでしょうか。
今回は、不動産の相続登記が義務化される背景や義務化の内容、相続したくない場合はどうするのかについてご紹介します。
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不動産の相続登記義務化の背景
相続登記義務化の背景として、国内には登記簿を調査しても誰が所有しているのか判然としない所有者不明の不動産が多く存在しています。
所有者が判明していない不動産は責任の所在も不明になるため放置されがちで、不法投棄、衛生や治安の悪化などを引き起こす可能性が高いです。
不動産の所有者が分からなくなるのは、書類上の所有者が亡くなったあと誰も相続登記をおこなわず、相続人の数が膨大になるメガ共有に原因があります。
メガ共有状態では土地の相続に関する話し合いが難しく、改めて登記申請をおこなうのが困難です。
このような状況は社会問題となっており、所有者不明の不動産を減らすこと、メガ共有を解消することを目的として相続登記が義務化されます。
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不動産の相続登記義務化の内容
相続登記の申請義務化は2024年4月1日から開始され、不動産の相続から3年以内に登記申請をしなければなりません。
これは過去の相続に関しても同様で、違反すると過料として10万円以下の支払いが発生するため、法案の施行までに申請が必要です。
この法改正では、相続登記が難しい場合のために相続人申告登記が新設されます。
これは、遺産分割協議がまとまらない場合などに法務局に相続人が名乗り出ることにより相続登記申請義務を果たすものです。
登記名義人の氏名や名称、住所変更の登記も義務付けられており、不動産の所有者情報を法務局に提供する必要があります。
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不動産を相続したくない場合はどうすれば良い?
相続登記の義務化によって煩雑な登記手続きが必須になったものの、不動産を相続したくない場合の救済措置も定められました。
現行の法律では、相続放棄するとすべての財産の相続権を失うため、土地だけの相続放棄ができません。
法改正後は法務大臣による要件審査と承認を経て、10年分の土地の管理費用を負担金として支払えば、土地の所有権を放棄して不要な土地を国庫に帰属させられます。
ただし、土地の上に建物がある場合や抵当権が設定されている場合、境界線が明確でない土地などは国庫に帰属させられません。
建物の解体や抵当権の抹消、境界線の確定にはそれぞれの手続きや費用が必要になります。
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まとめ
相続登記義務化の内容は一見相続人や土地所有者の負担が増えるものに思えます。
しかし、メガ共有を解消して所有者をはっきりさせれば今後の相続をスマートにできる制度です。
また、不要な土地だけ相続を放棄して国庫に帰属させられるようになるため、ほかの財産は相続できるようになります。
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株式会社アットホーム四国 スタッフブログ編集部
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