収入状況などの変化によって日常生活を送るのが難しくなった場合に、生活保護受給を検討している方もいるでしょう。
受給にあたっては要件が設けられており、不動産を所有している場合には対応が必要なケースもあります。
今回は、生活保護の受給要件や、不動産を所有しながら・住み続けながら受給する方法について解説します。
生活保護受給のために不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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生活保護の受給要件とは?不動産は売却しなければならないのか
生活保護を受給するには、まず収入要件を満たす必要があります。
生活保護は憲法が保障する最低限度の生活を送るための支援なので、基準以上の収入がある場合には受給が認められません。
また、不動産や預貯金、自動車といった資産活用の要件も設けられています。
収入と同様に一定以上の資産を保有している場合は、生活に困窮していると判断されないので、生活保護の対象にならない可能性が高いです。
ほかに、能力活用の要件も設けられており、働ける能力があるにも関わらず仕事をしていない場合や、親族からの扶養を受けている場合、生活保護は受けられません。
あくまでも、やむを得ない事情で生活が困窮しており、支援してもらえる状況にない方を対象としています。
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不動産を売却せずに所有したままでも生活保護は受けられるのか
生活保護を受給するにあたって、かならずしも不動産を売却して手放さなければならないわけではありません。
住宅ローンを完済している状態の不動産に関しては、所有したままでも受給要件を満たせば対象になります。
また、高齢者世帯の場合には、リバースモーゲージを利用して、不動産を所有しながら生活保護を受けられます。
リバースモーゲージとは、契約者の逝去後に不動産を処分して貸付金を回収する仕組みで、持ち家の評価の7割を限度額として借り入れが可能です。
ただし、資産価値の高い不動産については、売却を命じられるケースもあるので注意してください。
通常、2,000万~3,000万円以上で売却できる不動産は、売却指導がおこなわれる可能性が高いです。
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生活保護の受給にあたり売却した不動産に住み続けるには
不動産を売却したとしても、リースバックを利用すれば住み続けることも可能です。
リースバックとは、売却後に買主へ賃料を支払って不動産に住み続ける仕組みで、賃料が高額でない限りは生活保護受給者でも利用できます。
また、リースバックであれば、将来的に買い戻せるメリットもあります。
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まとめ
以上、生活保護の受給要件などを解説しました。
生活保護の受給には、収入や資産などに関する条件が設けられていますが、住宅ローンのない不動産などは所有しながらでも受給できるケースがあります。
不動産を手放す場合でも、リースバックを利用すれば、売却後も生活保護を受けながら住み続けることが可能です。
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株式会社アットホーム四国 スタッフブログ編集部
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