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不動産売却後に確定申告が必要なケースをご紹介

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不動産売却後に確定申告が必要なケースをご紹介

不動産売却後に確定申告が必要なケースをご紹介

不動産売却をした人のなかには、「利益が出ていないから確定申告は必要なし」と判断する方もいるのではないでしょうか。
不動産売却で譲渡益が発生した場合と控除を適用する場合には確定申告が必要です。
ここでは、確定申告の必要書類と期間、そもそも確定申告とは何かをご紹介します。

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不動産売却後に必要な場合がある確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、精算する手続きを指します。
不動産売却で発生した利益は、譲渡所得といいます。
不動産売却によって譲渡所得(譲渡益)が発生した場合と、控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。
譲渡所得とは、一般的に土地や建物などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
計算方法は、不動産の売却価格-(不動産の取得にかかった費用 + 売却にかかった費用)-控除額=譲渡所得です。
不動産売却したときに受けられる控除は3000万円特別控除・軽減税率の特例・譲渡損失の買換え特例などがあります。
また、不動産売却で譲渡損失が生じた場合は確定申告をする義務はありませんが、確定申告により損益通算・繰越控除などの制度が利用できるメリットがあります。
3,000万円特別控除とは、売却益のうち3,000万円まで非課税になる制度です。
軽減税率の特例とは、住んでいた居住用不動産を売却した時に、その不動産を10年超所有していれば、長期譲渡所得の税額より低い税率で計算できる制度を指します。
譲渡損失の買換え特例とは、不動産を購入した金額より売却した金額が安くて損をした場合(譲渡損失)、新しい不動産に買い換えることを条件に、損益通算できる制度のことです。
損失分は、最大4年間所得から控除できます。

不動産売却後に確定申告をおこなう場合の必要書類は?

確定申告には、給与所得や事業所得、譲渡所得など関係なく使用できる確定申告書B様式(第一表)と確定申告書第三表(分離課税用)が必要です。
他には、譲渡所得の内訳書と不動産購入時の売買契約書・不動産取得費用がわかる領収書のコピーを揃えましょう。
上記に加え、不動産売却時の売買契約書、不動産の譲渡費用がわかる領収書のコピー、登記簿事項証明書、本人確認書類、源泉徴収票が必要書類となります。
確定申告に必要な申告書は、最寄りの税務署・市役所で入手できます。
また、確定申告は税理士などのプロへ依頼せず、自分でおこなうことが可能です。

不動産売却後の確定申告をする場所と期間は?

確定申告する場所は、現在の住所地を管轄する税務署です。
他には、郵送で申告書を税務署へ送付するか、時間外文書収受箱への投函、電子申告・納税システムのe-taxによる申告方法があります。
気になる確定申告の時期は、不動産売却した翌年の2月16日〜3月15日のあいだの期間と決まっています。

まとめ

不動産売却後に確定申告をするケースは、不動産売却で譲渡所得が発生した場合と控除を受けたいとき、譲渡損失が生じたときです。
譲渡損失が生じたときは、確定申告しなくても問題ありませんが、申告することで損益通算・繰越控除などの制度を利用できるメリットがあります。
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