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賃貸経営における資産管理法人とは?メリットとデメリットについて解説

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賃貸経営における資産管理法人とは?メリットとデメリットについて解説

賃貸経営における資産管理法人とは?メリットとデメリットについて解説

これから賃貸管理や賃貸経営を検討している方のなかには、税金について不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
しかし、資産管理法人を設立することによって、税金の負担が軽減される可能性があります。
そこで今回は、賃貸経営における資産管理法人についてご説明したうえで、メリットとデメリットについても解説します。

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賃貸経営における資産管理法人とは

資産管理法人とは、不動産や預貯金、株などの資産を管理することを目的として設立された会社のことを言います。
しかし、資産家のための会社として存在していることから、資産管理以外の事業活動はおこなわないのが特徴です。
また、会社を設立する際は社名や本店とする所在地、出資者などを決めておくとスムーズに進むでしょう。
流れとしては、まず代表者印・社印・銀行印の3つの印鑑と定款、登記書類を作成します。
設立に必要な書類の準備が整うと、法務局で登記申請をおこないます。
なお、書類作成や申請が難しい場合は、司法書士に依頼すると良いでしょう。
さらに、法人設立届出書に定款の写しと株主名簿、設立時の賃借対照表を添付し、青色申告承認申請書と開業届とともに税務署へ申請をおこない完了です。

賃貸経営の資産管理法人を設立するメリット

資産管理法人を設立するメリットとしては、所得税の節税効果につながる点が挙げられます。
個人の場合は、所得税と住民税を含めると所得から最大55%程度の税金がかかる一方で、法人の場合の実効税率はほとんどの場合で23%と負担が少なくなるのが特徴です。
また、家族を従業員として給与を支払うことによって所得が分散できる点も大きなメリットと言えるでしょう。
さらに、会社を設立すると資産や所得は法人の財産となるため、代表者が亡くなり経営者が変わったとしても相続や贈与には該当しません。
したがって、個人所有の財産を法人所有にすることによって相続税対策が可能な点もメリットのひとつです。

賃貸経営の資産管理法人を設立するデメリット

資産管理法人を設立するデメリットは、法人を維持するための費用がかかる点です。
税理士へ依頼する際は税理士への報酬が必要となり、法人住民税の均等割額は赤字であっても年間7万円は納めなくてはなりません。
また、長期譲渡所得の優遇税制が利用できない点もデメリットのひとつです。
長期譲渡所得の優遇制度とは、5年以上物件を保有した際に税金が安くなる制度のことを言います。
しかし、個人での譲渡益の税率は5年以内で39%、5年越えで20%となる一方で、法人の場合の税率は39%一律となります。
そのため、5年を越えた物件を売却する際は、個人として売却するほうが税金が安くなる点に注意が必要です。

まとめ

資産管理法人を設立することによって、所得税の節税効果や相続税対策が可能となりますが、維持するための費用がかかる点がデメリットでもあります。
これから会社設立を検討している方は、これらのメリットとデメリットも踏まえたうえで、慎重に検討するようにしましょう。
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