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不動産売却における事故物件とは?売却方法や注意点もご紹介!

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不動産売却における事故物件とは?売却方法や注意点もご紹介!

不動産売却における事故物件とは?売却方法や注意点もご紹介!

不動産売却を検討しているものの、人が亡くなったことのある物件のためにためらっている方もいらっしゃるでしょう。
そのような物件は、不動産を購入しようと検討している方たちからは敬遠され、買い手がつきにくい傾向にあります。
この記事では、事故物件とはどのようなものかや不動産売却の方法、注意点について解説します。

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不動産売却における事故物件とは?

事故物件とは物件の中で殺人事件や自殺、孤独死や事故死などが起きた物件のことです。
明確な定義はありませんが、一般的には心理的瑕疵のある物件を指します。
このように、事故物件は「心理的瑕疵物件」とも呼ばれ、売却額にも影響します。
自然死なら2割、自殺ならば3割、殺人事件ならば4~5割ほど通常物件の売却相場よりも低いです。
また、事故物件を売却する際には、買主へ事故や事件があった旨を伝える告知義務があります。
売却価格が下がるからといって義務を怠ると、あとからトラブルにつながる恐れがあるため、瑕疵がある場合にはきちんと伝えなければなりません。

事故物件の不動産売却方法3つ

事故物件でも、次の3つの方法を取ることで売れる可能性があります。
1つ目は値引きです。
事故物件でも気にしない方は一定数いるため、価格が安ければ興味を示してくれるかもしれません。
2つ目は、時間が経ってから売却する方法です。
事故や事件があってから数年が経過すれば、忘れたり気にしなくなったりする方も増えるでしょう。
3つ目は、更地にしてから売却する方法です。
事故や事件のあった建物を壊せば、瑕疵を気にしなくなる方が増える場合もあります。
とくに木造の建物は築20年程度でほぼ価値がなくなるとされているので、古い建物なら更地にしても売却額に差がつきません。

事故物件を売却する際の注意点とは?

事故物件を売却する際にはいくつか注意点があります。
1つ目は、事故について告知義務があることです。
不動産売却をお考えの物件で人がなくなった場合、他殺や自殺、不慮ではない事故死やその他原因不明の死などであれば必ず購入希望者へ伝えなければなりません。
また、自然死や不慮の事故で亡くなった場合でも特殊清掃がおこなわれたのであれば告知する必要があります。
2つ目は、必ずしも大幅な値引きをする必要はありません。
事故物件の心理的瑕疵のとらえ方は人によるため、告知義務を満たしたうえで買主が納得すれば大幅に値引きしなくても売却できる可能性があります。

まとめ

事故物件は買い手がつきにくい傾向にありますが、気にするか気にしないかなどは買い手次第なところがあります。
そのため、値引きしたり期間をあけたり、更地にしてから売却したりすることで売れやすくなるでしょう。
しかし、事故について告知しないのはトラブルのもととなるので、これだけは怠らないようにしましょう。
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