不動産投資が身近になってきたと感じる今日この頃ですが、頭を悩ませる問題が1つあります。
それは、税金に関する問題です。
不動産投資をする上で重要なポイントは、確定申告についてしっかりと知識を身につけることと言えるでしょう。
そこで今回は、不動産投資と確定申告の関係、節税方法などをご紹介します。
不動産投資における確定申告とは?
そもそも確定申告が必要なケースとは、どんなときなのか?
下記に当てはまる場合には、確定申告が必要です。
給与額面が年間2,000万円を超える
年末調整される給与以外の所得が20万円を超える
不動産投資をおこなう人は、不動産により得た利益が「不動産所得」となるので、給与以外の所得になります。
●税務署に届け出書等の提出
●取引帳簿の作成
●申告書添付書類を収集
●確定申告書の作成
●確定申告書を期限までに提出し所得税の納付または還付
こちらが、確定申告の簡単な流れになります。
不動産投資における確定申告時の必要書類とは?
それでは確定申告の必要書類をご紹介します。
まず、不動産関連の必要書類は「不動産売買契約書」「賃貸契約書」「家賃の送金明細書」「売渡清算書」になります。
お次に経費関連の必要書類は「税金の納付通知書」「借入の返済表」「管理費の領収書」「修繕積立金の証明書類」「積立などの領収書」です。
最後に控除関連の必要書類ですが、損害保険料の証券や領収書などを加入している保険会社から受け取ってください。
また、会社員をしながら不動産投資をしている場合には「源泉徴収票」を用意しましょう。
不動産投資における確定申告で節税する方法とは
不動産投資にて賃貸物件を運用すると、火災保険料や修繕費などの経費をオーナーが支払うことになります。
一方で、決算をおこなう際に経費として計上できる「減価償却費」という、勘定科目があります。
不動産投資の建物、設備などを購入時に一括で経費計上せず、使用可能期間にわたり分割して経費にするもので、利益から差し引くことができるので節税効果があるでしょう。
そのほかに、不動産投資で赤字が出た場合には、確定申告をすることで会社員としての給与から納税している所得税を還付してもらえます。
不動産投資のために法人を設立し、法人として投資をおこない、配偶者や子どもを役員にすると贈与税や相続税が節約できるケースもあります。
まとめ
不動産投資で確定申告をおこなう必要があるケースについてご紹介しました。
確定申告をする際の必要書類も大切な書類なので、失くさないように気を付けましょう。
また、確定申告をすることで節税になるケースがあるので、上手に節税をしながら不動産投資をおこなうと良いでしょう。
高知県の不動産売却のことなら株式会社アットホーム四国にお任せください。
ベテランスタッフが真摯にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社アットホーム四国 スタッフブログ編集部
高知の不動産のことなら、株式会社アットホーム四国にお任せください。弊社では、戸建てやマンションなどの居住用物件を中心に、投資用の不動産情報もご提供しております。物件探しのお手伝いになるよう、不動産購入に関する情報をご紹介します。