不動産の売却を検討している方のなかには、修繕費が負担になり「売却前に不動産を修繕するのか」について悩んでいる方もいらっしゃいます。
そんな修繕費を負担に感じている方におすすめしたい不動産の売り方が「現状渡し」です。
この記事では、不動産の現状渡しとはどのようなものか、現状渡しのメリット・デメリットを解説します。
不動産を売却する際の現状渡しとは?
現状渡しとは、外壁のヒビや壁紙の破れなどの破損を修繕せずに売却する不動産の売却方法の一つです。
不動産を修繕せずに売却するため、修繕費がかかりません。
そのため、修繕費が高額になる傾向がある築年数が古い不動産の売却方法としておすすめです。
ただし、現状渡しで不動産を売却する際は、買主に対して物件の破損状態などを隠さずに伝える必要があります。
売主は買主に対して物件の瑕疵をすべて伝える「告知義務」があるためです。
仮に不動産の破損状況などを故意や過失によって買主に伝えていない場合は、売主が背負うべき責任である「契約不適合責任」に問われる可能性があります。
契約不適合と見做されると売買契約が解除されたり、損害賠償請求されたりする可能性もあるため、注意が必要です。
なお、契約不適合責任は「買主は契約に不適合な箇所を知った時点から1年以内」に売主に通知する必要があると期限が定められているので、覚えておきましょう。
不動産を売却する際の現状渡しのメリット
不動産を現状渡しで売却する売主側のメリットはいくつかあります。
不動産を修繕せずに売却するため、修繕にかかるコストが抑えられるでしょう。
また、不動産の修繕工事が不要で、すぐに売り出せるので早期売却できる可能性が高まります。
不動産会社に買い取ってもらう場合は契約不適合責任が適用されない点も多いでしょう。
買主側にも大きなメリットがあります。
修繕された不動産よりも安く購入でき、好きにリフォームができる点は大きなメリットです。
このように、買主と売主の双方にメリットがあるので、修繕費を抑えたい方は現状渡しでの売却を検討してみてください。
不動産を売却する際の現状渡しのデメリット
不動産を現状渡しで売却する売主側のデメリットもあります。
修繕が必要になることが前提になるため、売却価格が相場よりも安くなるでしょう。
修繕しないため、あとから不良箇所が見つかり、契約不適合責任の問われるリスクがあります。
一方で、買主側のデメリットは、物件の購入後に想定よりも修繕費やリフォーム費用が高額になる可能性があることです。
上記のデメリットを理解したうえで不動産の売却方法を検討してみてください。
なお、売却後のトラブルを防ぐために、売主と買主の双方で契約書の内容をよく確認し、住宅診断をおこなうなどの対策を講じるようにしましょう。
まとめ
不動産を現状渡しで売却する方法は修繕費が節約できるなどのメリットがあります。
一方で、売却価格が安くなるなどのデメリットがあるため、内容をよく理解したうえで自分に合った売却方法なのかをよく検討することが重要です。
不動産の売却をご検討しているなら、ぜひ参考にしてみてください。
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