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不動産の売却で消費税が課税されるケースと非課税になるケースを解説!

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不動産の売却で消費税が課税されるケースと非課税になるケースを解説!

不動産の売却で消費税が課税されるケースと非課税になるケースを解説!

一戸建てやマンションの売却で消費税がかかることをご存じですか。
不動産の売却で消費税がかかることを知っていないと、思わぬ出費に驚くことにもなりかねません。
そこで今回は、不動産売却の際にかかる消費税について、非課税となる場合や注意点をご紹介します。

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不動産の売却で消費税が課税されるケース

不動産の売却をおこなった際に、消費税が課せられるものとしては3つあります。
1つめは、不動産会社へ仲介を依頼した際の仲介手数料です。
売買価格によって仲介手数料は変わってきますが、ここに消費税が課税されます。
2つめは、住宅ローンの残債を一括で支払う際に発生する一括繰り上げ返済手数料です。
固定ローンでは3万円~5万円、それ以外だと3千円~5千円ほどかかります。
この金額に対して消費税がかかってきます。
3つめは、抵当権の抹消登記をするときの司法書士報酬です。
不動産を売却するためには、住宅ローンを完済し、抵当権を抹消することが必要です。
抵当権抹消登記は、司法書士に手続きをしてもらうのが一般的でしょう。
司法書士報酬は約5千円~2万円ほどであり、これに対して消費税が課税されます。

不動産の売却で消費税が非課税になるケース

不動産を売却したとき非課税になるケースがあります。
1つめは、個人が売却した場合です。
建物を売却する際、法人であれば消費税の課税対象になりますが、個人による売却であれば、消費税は課税されません。
2つめは、土地を売却した場合です。
土地に関しては、もともと消費するという概念がないため、個人・法人問わず消費税は課税されません。
消費税の課税対象は、個人・法人、建物・土地によって異なることを覚えておきましょう。

不動産を売却するときの消費税の注意点

個人がおこなう不動産売却は、事業上の取引ではないため、建物に消費税はかかりませんが、法人の場合には事業上の取引に該当するため消費税が課せられます。
つまり、個人として不動産売却をおこなう限りは、仲介手数料などの諸費用意外に消費税はかかりません。
しかし、個人事業主の場合は、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となり、納税義務が生じることを注意点として押さえておきましょう。

まとめ

不動産売却では、仲介手数料や住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬に対して消費税がかかります。
法人が建物の売却をおこなうと消費税が課税されますが、個人の場合は課税されません。
ただし、個人事業主の場合は、課税売上高次第では課税事業者となることを覚えておきましょう。
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