土地売却はまとまった大きな金額が動くため、利益に対して課税されてしまうと多くの税金を支払わなくてはいけません。
その場合、どのようにして税金の支払いを少なくするかご存じでしょうか?
通常の土地売却で利用できる特別控除について、種類や注意点をご紹介します。
土地売却で利用できる税金控除の種類とは?
居住用として土地と住居をセットで売却したときに利用できる特例として、「居住用財産の3,000万円特別控除」があります。
また住居を解体してから土地のみで売却する場合でも、一定の要件を満たしていれば利用が可能なため、この税金控除が適用できればかなりの節税が可能となります。
ほかにも、所有期間が10年を超える土地の譲渡には、「10年超の軽減税率の特例」が利用できるようになり、そのほかの特別控除とも併用が可能です。
相続した住居を利用する予定がなく、空き家になってしまうため売却する方も多いと思いますが、その場合も「相続空家の3,000万円特別控除」が適用できるでしょう。
土地売却で損失が出たときの税金控除や特例とは?
住居付きの土地売却をしたときに売却金では住宅ローンを返済できず、合計で損失が出てしまった場合には、損失を給与所得などから損益通算することで節税ができます。
所有期間が5年以上であることや居住用としての要件を満たしているかどうかなどの一定の条件はありますが、適用できるかどうか確認しておくと良いでしょう。
土地売却と同じような条件で住宅の買い換えをおこなうときも、損失が出てしまった場合には損益通算にて節税が可能です。
給与所得がどれくらいかにもよりますが、所得税の支払いが0円になったり源泉徴収税額の還付を受けられる場合があります。
土地売却の税金控除の注意点とは?
土地売却に関してさまざまな種類の特例がありますが、売却によって発生する譲渡所得は給与所得と違って必ず確定申告をする必要があります。
自動的に適用になるわけではないため、忘れずに確定申告をしなくてはいけません。
税金控除や特例を利用するための確定申告には土地売却時に取得した書類が必要になるため、保管しておいて確定申告の時期にすぐに準備ができるようにしておきましょう。
また税金控除や特例の種類によっては併用できないものもあるため、条件を満たしているか必ず確認してきましょう。
まとめ
土地売却においては節税を考えることが大切です。
利用できる特別控除などは、適用の要件を満たしているか必ず確認しておきましょう。
譲渡所得が発生した場合は必ず確定申告が必要ですが、特例によっては併用できないものもあるため注意点として押さえておきましょう。
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