仕事の拠点となる事務所などを借りる際は、建物賃貸借契約を締結する必要があります。
建物賃貸借契約には「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」があります。
今回は、定期建物賃貸借契約の解説や2つの契約の違い、スムーズに手続きをするための注意点をご紹介します。
事務所を賃貸する際に結ぶ定期建物賃貸借契約の特徴
定期建物賃貸借契約とは、期間の満了によって更新がおこなわれずに、ほぼ確実に契約が終了する契約のことを指します。
1年未満の契約でも可能で、更新はできませんが再契約は可能という特徴があります。
他にも、賃料増減額の請求の排除など、貸主の意思が反映されやすくなる点も特徴です。
定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違い
普通建物賃貸借契約とは、1年以上の賃貸借期間を設ける賃貸借契約を指します。
契約上は期間を決めていますが、一般的に貸主・借主の双方が解約の意思を示さなければ、そのまま更新され続けます。
もし、契約期間途中で解約するならば6か月前に申し入れが必要になります。
定期建物賃貸借契約との違いは、賃貸契約の期間と契約に書類が必要かどうか、また契約の更新が可能かどうかです。
事務所を定期建物賃貸借契約する際の注意点
定期建物賃貸借契約をスムーズに進められるよう、建物賃貸借契約書の記載事項と注意点をご紹介します。
建物賃貸借契約書の記載事項は多岐にわたります。
ここでは基本的な条項とそれぞれの注意点を挙げるので参考にしてください。
使用目的
賃貸借契約において、通常は使用目的を定めます。
使用目的を定めなければ原状回復の際にトラブルになるおそれがあります。
たとえば、貸主は住居用として貸したつもりでも相手が飲食店として利用し、トラブルに発展するなどです。
賃貸契約期間
事務所を借りる契約期間を定めることも非常に重要です。
とくに借地借家法との関係が重要視されており、この法が適用される場合には最低1年以上の契約を設けなければなりません。
契約期間を1年未満にしてしまう場合、法的には「期間を定めていない契約」として扱われてしまいます。
賃料
毎月の支払が発生する賃料についても記載が必要です。
トラブルを避けるために、増額の可能性がある旨を記載しています。
ただし、記載したからと言って賃主の都合だけで気軽に増額ができるわけではありません。
まとめ
今回は、事務所の賃貸借契約を検討している方に向けて定期建物賃貸借契約について解説しました。
建物賃貸借契約には「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」があります。
この2つの違いは、契約期間と契約に書類が必要かどうか、そして契約の更新が可能かどうかです。
定期建物賃貸借契約をスムーズに進めるためには、使用目的と賃貸借期間、そして賃料の記載事項に注意しましょう。
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