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不動産売却における契約不適合責任の基礎知識をご紹介

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不動産売却における契約不適合責任の基礎知識をご紹介

不動産売却における契約不適合責任の基礎知識をご紹介

不動産売却した後にトラブルになるものとして契約不適合責任というものがあります。
これは買主が売主に対して責任を求める権利のことです。
この記事では契約不適合責任についてと、未然に防ぐためのインスペクションについてご紹介します。
これから不動産の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

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契約不適合責任とは

不動産を売却した売主には買主に対して、不備などがあった場合に責任を負う必要があります。
これが契約不適合責任です。
売却した不動産の状態に不具合があった場合に、契約したものとは違うと買主は申し出ることができます。
たとえば、引き渡し後に買った物件で雨漏りがあったとすると買った側としてはショックでしょう。
この場合に売主には雨漏りしている物件を売却したことへの責任が発生するのです。
しかし、契約書に「古い物件のため雨漏りの恐れあり」などど記載されている場合は契約内容と異なる部分がないので責任は問われないでしょう。

契約不適合責任における買主の権利とは

不動産を購入した方には認められている権利が五つあります。

●追完請求
●代金減額請求
●催告解除
●無催告解除
●損害賠償


追完請求とは買ったものを完全なものにしてくれという買主の権利です。
簡単にいうと修繕してくれと要求することができるのです。
もし、売主が修繕対応してくれない場合は代金減額請求で売却価格を下げてくれと請求することができます。
催告解除や無催告解除は契約そのものを解除することができる権利のことです。
無催告解除に関しては売主に催告せずに契約解除することですが、適用できるケースというものが定められています。
そして、不動産の不具合により損害が出た場合に損害賠償を請求できるのも買主の権利です。
損害賠償に関しては売主に過失が認められる場合にしか請求できません。

インスペクションで未然にトラブル回避

売主側としては引き渡し後にトラブルに発展することは防ぎたいもの。
未然に契約不適合責任などのトラブルを防ぐ方法としてインスペクションというものがあります。
これは別名住宅診断といい、売却前に住宅に不具合がないかどうか調べることです。
不動産の売主には物件の欠陥について買主に知らせなければならないという告知義務があります。
そのためにインスペクションで欠陥や不具合についてきちんと把握しておくべきと言えるでしょう。

まとめ

契約不適合責任とは売った物件に関して売主が責任をもつということです。
買主には契約した内容にもとづいていくつか買主の権利があります。
このようなトラブルに発展しないよう、インスペクションなどで対策をする必要があるのです。
高知県の不動産売却のことなら株式会社アットホーム四国お任せください。
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